新日本美術協会会則 | |||
【名称及び事務所】 | |||
第1条 | 本会は新日本美術協会という。 | ||
第2条 | 本会の事務所を東京都内又は近郊におく。 | ||
【目 的】 | |||
第3条 | 本会は汎芸術をめざし造形芸術の探求・研磨を通じて相互の技量を高めるとともに新人の発掘と育成に努め、 もって美術・文化の向上発展に寄与することを目的とする。 |
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【事 業】 | |||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||
1 | 新日美展(以下本展という) | ||
2 | 地方巡回展 | ||
3 | 研究会・講習会 | ||
4 | その他本会の目的達成に必要な文化的事業 | ||
5 | 前各項目に付帯する事業 | ||
第5条 | 本会公募展の審査は、各部門につき、代表の指名する複数の選考委員により選考した審査員がこれにあたる。 | ||
【組織及び役員】 | |||
第6条 | 本会の組織は、会の趣旨に賛同する会員・準会員・会友により構成する。 | ||
第7条 | 本会に次の役員を置く。 | ||
1 | 代表(1名) | ||
2 | 事務局長 | ||
3 | 委員10名以上 | ||
4 | 支部長 | ||
5 | 会計監査2名 | ||
第8条 | 役員の任務 | ||
1 | 代表は本会を統括し、本会を代表する。 | ||
2 | 事務局長は代表の指示に従い本会運営に必要な事務全般を執り行う。 | ||
3 | 委員は委員会を構成し本会運営活動の中核となり積極的に事業を推進する。 | ||
第9条 | 役員の任免、任期 |
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1 | 代表は会員の中より委員会で推薦し、総会で承認を得るものとする。 |
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2 | 代表事故あるときは事務局長が代行する。 | ||
3 | 事務局長は委員の中から互選により選考し代表が委嘱する。 | ||
4 | 委員は代表の指名する複数の選考委員により、会員中から選考し、代表が委嘱する。 |
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5 | 会計監査は会員の中より代表が委嘱し、本会の会計監査を行う。 |
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6 | 役員の委嘱任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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7 | 委嘱中といえども、役員にふさわしからぬ行為のあるときは、委嘱を解くものとする。 |
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8 | 前役員の補欠役員はその残存期間とする。 |
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第10条 | 本会に顧問・特別会員・名誉会員・賛助会員・永年会員をおくことができる。 | ||
1 | 顧問・特別会員は委員会の推薦により代表が委嘱し、代表の諮問に応じ助言する。 | ||
2 | 賛助会員は本会の目的に賛助できるものを委嘱する。 | ||
3 | 名誉会員は本会の運営発展に貢献し業績のあった人に贈られる賞賛と尊敬の念を示す称号であり、委員会で推薦する。 | ||
4 | 永年会員は本会に永年在籍しに貢献し尊敬の念を示す称号であり、委員会で推薦し本人の了承を得る。 | ||
第11条 | 本会に支部を置くことができる。支部は、支部員の合意を以って結成し経過報告を提出の上、 代表の承認を得るものとする。支部は、毎年支部役員、支部会員名簿を本部に提出しなければならない。 |
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<支部とは、以下の条件を満たしている組織をいう> | |||
1 | 支部は本部会員の資格がある者が運営する。 | ||
2 | 支部長は会員資格者より選出し、代表が委嘱する。 | ||
3 | 支部は支部展を開催できるが、第4条の1から2に関したはその都度本部委員会に諮り、 代表の承認を得なくてはならない。 |
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【会 議】 | |||
第12条 | 本会に次の会議をもつ | ||
総会・臨時総会・委員会 | |||
1 | 総会は年1回代表が招集し、会則の改正に関する事項・予算・決算の承認に関する事項及び、 | ||
その他重要事項を審議決定する。 | |||
2 | 臨時総会は必要に応じ開くことができる。委員の要請により代表が召集する。 | ||
3 | 緊急の場合は委員並びに支部長の出席により臨時総会に代えることができる。 この場合欠席するものは委任状を提出しなければならない。 |
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4 | 総会の議長は代表または、代表の指名するものがこれにあたる。 | ||
5 | 総会及び臨時総会は会員の過半数以上をもって可とする(代理委任状を含む)。 | ||
但し、第3項の規定により開催しる臨時総会を除く。 | |||
6 | 総会及び臨時総会における審議・議案の議決は出席会員(代理委任状を含む)の過半数以上をもって可とする。 | ||
賛否同数の場合は議長が決する。 | |||
7 | 委員会は代表が召集し本会事業の企画・立案にかかわる事項について協議するものとする。 | ||
8 | 委員会の議長は代表又は、会長の指名するものがあたり、在籍委員の過半数を以って可とする。 | ||
【事務局】 | |||
第13条 | 本会に事務局を設ける。 | ||
事務局長は代表の補佐機関として本会運営に必要な業務を統括し処理する。 諸業務を円滑におこなう部門を設ける。 部門規定は付則として別に定める。 |
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【会費・会計】 | |||
第14条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||
第15条 | 本会の会計は次の収入をもってこれにあてる。 | ||
1 | 年会費 委員\35,000 会員\30,000 準会員\25,000 会友\20,000 | ||
2 | 出品料 |
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3 | 寄付金及びその他の収入 | ||
【入退会】 | |||
第16条 | 本会の入会は展覧会の成績に基づき審査委員が推挙し代表の承認による。 | ||
入会決定した会員は、入会金20,000円を納入の上事務局に届ける出ること。 | |||
第17条 | 本会を退会するときは事務局に届ける出る。既納の会費等は返還しないものとする。 | ||
第18条 | 会費を滞納し、2年以上経過した時は会員の資格を失うことがある。 | ||
第19条 | 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、また本会の主旨に反する言動があった時は、 委員会の決議により除名することができる。 |
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【休 会】 | |||
第20条 | 会員が自己都合により休会する場合は届け出なければならない。 | ||
休会中の年会費は10,000円とする。 |
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但し、特別の事情がある場合の休会費納入の可否は代表、事務局長に判断を委ねる | |||
付 則 | |||
第1条 | 本展応募要領 |
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応募要領は別に定める出品要項による。 会員の出品料は会費をもって充てる。 |
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第2条 | 事務局に次の部門を置く | ||
1.総務部 2.経理部 3.事業部 4、渉外部 |
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第3条 | 各部門の任務 |
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1.各部は委員で構成し事務局長の指示に従い事業を推進する。 2.各部門の業務内容は別に定める。 |
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第4条 | 永年会員の資格及び活動復帰等は細則に定める。 | ||
第5条 | 本会則に定めなき事項に関しては本会の慣行によるほか、本会の細則による。 | ||
第6条 | 本会則は昭和63年2月10日より適用する。 |
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【付則改正】 | |||
平成2年4月1日 一部改正 平成3年1月27日 一部改正 平成7年5月7日 一部改正 平成12年6月4日 一部改正 平成18年6月11日 一部改正 平成27年6月28日 一部改正 平成29年6月24日 一部改正 |
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細 則 | |||
【慶弔】 | |||
慶弔は本会又は会員本人に係わることを原則とする。 | |||
1 | 特別な場合は代表及び事務局長に判断を委ねる。 | ||
2 | 慶弔の意は原則として、祝電、祝儀、弔電、花輪、弔慰金等をもって充てる。 | ||
3 | 会員逝去の弔慰金を10,000円とする。 | ||
4 | 支部展開催支援金を10,000円とする。 |
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【永年会員】 | |||
1 | 永年会員とは、本人に係る事由により継続して会員活動に参加できない会員である。 | ||
2 | 永年会員の資格は5年以上会員活動をした会員が該当する。 | ||
3 | 本人の希望と委員会での承認により会員活動に復帰することができる。 | ||
4 | 10条該当者は、年会費を免除する。但し出品する場合は、出品料を納入する。 | ||
【細則改正】 | |||
平成10年6月7日 平成15年6月1日 一部改正 平成27年6月28日 一部改正 平成29年6月24日 一部改正 |
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